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有給休暇・病気休暇の日数計算

シンガポールの雇用法(Employment Act)で決まっている休暇の最低日数を、勤続年数から計算します。内定時の条件が法律の基準と比べてどうかを確かめるときや、退職の予告期間を確認するときに使えます。

法律で決まっている最低の日数

年次有給休暇
年8日(2年目)
病気休暇(外来)
14日
入院休暇(外来の日数を含む)
60日
祝日
年11日
退職の予告期間(契約に定めがない場合)
1週間

雇用法の最低基準です。雇用契約でこれより多い日数や長い予告期間を定めている場合は、契約の内容が適用されます。病気休暇は医師の診断が必要です。

年次有給休暇と病気休暇の法定日数

勤続年次有給休暇
1年目7日
2年目8日
3年目9日
4年目10日
5年目11日
6年目12日
7年目13日
8年目以降14日

病気休暇は勤続3か月で外来5日・入院15日から始まり、6か月以上で外来14日・入院60日(外来の日数を含む)になります。休暇の仕組み全体は、労働条件の記事で詳しく説明しています。

よくある質問

+外国人(EP・S Pass)も有給休暇の対象ですか?

はい。雇用法は国籍に関係なく、雇用契約のもとで働く従業員が対象です。管理職も年次有給休暇・病気休暇の規定の対象です(船員・家事労働者・公務員などを除く)。

+働き始めてすぐに有給休暇は取れますか?

法律上の年次有給休暇と病気休暇は、同じ会社で3か月以上働いてから対象になります。1年目の途中は、働いた月数に応じて按分した日数になります。

+使わなかった有給休暇はどうなりますか?

繰り越し・買い取り・失効の扱いは、月給が一定額を超える人(雇用法の Part 4 の対象外の人)は雇用契約で決まります。契約書や就業規則を確認してください。

+会社の有給休暇が法定より多い場合は?

雇用契約の日数が適用されます。このツールの日数は法律で決まっている最低の日数です。

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