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残業代の計算

シンガポールの雇用法(Employment Act)で決まっている残業代・休息日出勤・祝日出勤の最低額を計算します。まず、法律上の残業代の対象になるかを判定し、対象なら月額基本給と残業時間から金額を出します。

仕事の種類

残業代・賞与・各種手当を除いた基本の月給。

5時間以下しか働かない日は0.5日と数えます。

契約で決まっている1日の時間。決まっていなければ 8。上限は9時間。

1日の所定時間や週44時間を超えて働いた時間の合計。

祝日に所定時間を超えて働いた分は、残業時間に含めてください。

法律で決まっている最低額(その月の合計)

S$173.08

時間給(基本給から計算)
S$11.54
残業の単価(時間給 × 1.5)
S$17.31
残業代(10時間)
S$173.08
休息日に働いた分
S$0.00
祝日に働いた分(通常の給与に上乗せ)
S$0.00

雇用法の最低基準の目安です。MOM の計算例は時間給を10セント単位に丸めているため、数セント違うことがあります。残業代は給与期間の終わりから14日以内に支払われます。

残業代の対象になる人

仕事の種類法律上の残業代の対象
事務・専門職など(ノンワークマン)月額基本給 S$2,600 以下
肉体労働が中心の仕事(ワークマン)月額基本給 S$4,500 以下
管理職・役員対象外(雇用契約による)

「基本給」には、残業代・賞与・13か月目の給与(AWS)・各種手当は含みません。所定労働時間は、週5日以下で働く場合は1日9時間まで、週5日を超える場合は1日8時間まで(どちらも週44時間まで)で、これを超えた時間が残業になります。

計算のしかた

  • 時間給 = 12 × 月額基本給 ÷(52 × 44)
  • 残業代 = 時間給 × 1.5 × 残業時間
  • 基本日給 = 12 × 月額基本給 ÷(52 × 週の勤務日数)
  • 祝日に働いた場合:通常の給与に加えて基本日給1日分

よくある質問

+シンガポールでは誰でも残業代をもらえますか?

法律(雇用法の Part 4)で残業代が決まっているのは、事務・専門職などで月額基本給 S$2,600 以下、肉体労働が中心の仕事で S$4,500 以下の人です。管理職・役員は給与に関係なく対象外です。対象外の人の残業代は雇用契約で決まります。

+EP や S Pass で働く人は対象になりますか?

国籍やパスの種類ではなく、仕事の種類と月額基本給で決まります。EP・S Pass の最低月給は S$2,600 を上回るため、事務・専門職で働く人の多くは法律上の残業代の対象外です。残業代の有無は内定のときに契約書で確認してください。

+残業代はどう計算しますか?

時間給(12 × 月額基本給 ÷ (52 × 44))の1.5倍以上に、残業時間を掛けます。MOM の例では、基本給 S$2,600 の人が2時間残業すると、S$13.60 × 1.5 × 2 = S$40.80 です。

+残業に上限はありますか?

Part 4 の対象者の残業は、原則として月72時間までです。1日の労働時間も、緊急時などを除いて12時間までと決まっています。

+休息日に働いたらどうなりますか?

会社の要請で働いた場合、所定時間の半分以下なら基本日給1日分、それを超えれば2日分が支払われます。自分の希望で働いた場合は0.5日分と1日分です。所定時間を超えた分は時間給の1.5倍です。

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