シンガポールで日本人を雇うには:EP・S Pass の選び方、S Pass の枠と雇用税、COMPASS、求人広告のルール(会社向け)
最終確認:2026年10月8日
日本食レストランの店長、日本人のお客様が多い美容室、日系の中小企業など、シンガポールで「日本語ができるスタッフを雇いたい」という会社は少なくありません。ただ、外国人を雇うには、会社が MOM(人材開発省)に就労パスを申請する必要があり、パスの種類によって給与の基準、雇える人数の上限、毎月の雇用税が変わります。申請の前に求人広告を出す義務もあります。この記事では、MOM と TAFEP(公正雇用の三者機関)の公式情報をもとに、会社がやることを順番に整理します。
まず全体像:会社がやること
- 候補者がすでにシンガポールでどの立場にいるかを確かめる(PR・DP・LTVP など。パスがいらない人や、別の手続きで雇える人がいる)
- 給与と仕事内容から、EP か S Pass かを決める。年齢ごとの最低月給を満たす必要がある
- S Pass なら、会社に雇える枠(クォータ)が残っているか、毎月の雇用税を払えるかを確かめる。EP なら COMPASS で40点に届くかを見る
- 免除の対象でなければ、MyCareersFuture に求人を連続14日以上出す
- EP eService で申請し、承認(IPA)が出たら、本人の入国後にパスを発行する
- 雇ったあとは、給与の支払い、住所の届け出、辞めるときのパスの取消しなどの義務を守る
| 候補者の立場 | 使う手続き | 最低月給 | 会社の枠と雇用税 |
|---|---|---|---|
| 日本から新しく来る人・転職する人(専門職・管理職) | EP | S$5,600〜S$10,700(年齢で変わる) | なし |
| 日本から新しく来る人・転職する人(中技能の職種) | S Pass | S$3,300〜S$4,800(年齢で変わる) | 枠あり(サービス業は10%)・月 S$650 |
| EP 保持者などの家族(DP) | EP・S Pass、または DP-WP | DP-WP は定めなし | DP-WP は Work Permit の枠と雇用税 |
| シンガポール人・PR の配偶者(ICA 発行の LTVP) | LOC | 定めなし | なし(申請手数料も無料) |
| PR・シンガポール国民 | 就労パス不要 | — | なし(現地従業員として数える) |
日本人は一般の Work Permit の対象外
MOM がサービス業の Work Permit で認めている国・地域は、マレーシア、中国、北アジア(香港・マカオ・韓国・台湾)と、一部の職種に限った9か国(インド・フィリピン・タイなど)で、日本は含まれていません。日本人を新しく雇う場合は、原則として EP か S Pass になります。例外は、DP 保持者向けの Work Permit(DP-WP)で、こちらは国籍を問いません。
1. パスの選び方:EP か S Pass か
EP は専門職・管理職・エグゼクティブ向け、S Pass は中技能の職種(技術者・準専門職)向けのパスです。どちらも、パスが雇用主にひもづき、申請するのは会社(または会社が任命した職業紹介事業者)です。会社から見た違いは次のとおりです。
| 項目 | EP | S Pass |
|---|---|---|
| 最低月給(一般・現行) | S$5,600〜S$10,700 | S$3,300〜S$4,800 |
| 最低月給以外の審査 | COMPASS で40点以上 | 給与と職務内容が中心 |
| 雇える人数の上限 | なし | サービス業は総従業員数の10%、建設・製造・造船・プロセスは15% |
| 雇用税(levy) | なし | 1人あたり月 S$650 |
| 医療保険 | 会社の義務ではない | 会社の義務(年 S$60,000 以上の補償) |
| 保証金(security bond) | なし | 不要 |
| 発行手数料 | S$225 | S$100 |
飲食店のホールスタッフや美容師、日系企業の営業アシスタントなどは、給与水準から S Pass になることが多く、店長・料理長・マネージャー職や給与の高い専門職は EP が候補になります。どちらにするかは職種の名前ではなく、実際の給与と仕事内容で決まります。
すでにシンガポールにいる人を雇う場合
- DP(EP 保持者などの家族):2021年5月から、雇われて働くための LOC は原則廃止。会社が EP・S Pass・DP-WP のどれかを申請する。DP-WP は最低月給の定めがない代わりに、会社の Work Permit の枠と雇用税がかかる
- ICA 発行の LTVP(シンガポール人・PR の配偶者など):会社が LOC を申請すれば働ける。申請手数料は無料で、枠も雇用税もない。審査は約1週間
- MOM 発行の LTVP(EP・S Pass 保持者の家族):LOC は使えず、EP・S Pass・Work Permit が必要
- PR:就労パスはいらない。会社の枠の計算では現地従業員として数える
2. 最低月給:年齢で上がり、2027年に引き上げ
EP と S Pass には、MOM が定める最低月給(qualifying salary)があります。候補者の年齢が上がるほど高くなり、45歳以上で上限になります。比べるのは固定月給(基本給と毎月決まった手当の合計)で、賞与・残業代・歩合・AWS(13か月目の給与)は含まれません。
| パス | 2026年12月までの新規申請 | 2027年1月1日以降の新規申請 |
|---|---|---|
| EP(一般) | S$5,600(23歳以下)〜S$10,700(45歳以上) | S$6,000〜S$11,500 |
| EP(金融) | S$6,200〜S$11,800 | S$6,600〜S$12,700 |
| S Pass(一般) | S$3,300〜S$4,800 | S$3,600〜S$5,100 |
| S Pass(金融) | S$3,800〜S$5,650 | S$4,000〜S$5,650 |
新しい基準は、2027年1月1日以降の新規申請と、2028年1月1日以降に満了するパスの更新に使われます。MOM は、S Pass の最低額が2030年ごろまでに S$4,000〜4,500 程度になる見込みとしています。いまぎりぎりの給与で雇うと、更新のときに基準に届かなくなるおそれがあるため、昇給の計画もあわせて考えておくと安全です。
たとえば30歳の候補者なら、一般の業種の最低月給は、EP が現行 S$7,223・2027年〜 S$7,750、S Pass が現行 S$3,777・2027年〜 S$4,077 です。年齢ごとの正確な金額はツールで確かめられます。
EP・S Pass の最低月給を年齢別に確かめる →年齢と業種を選ぶと、現行と2027年〜の最低月給がわかります。3. S Pass の枠(クォータ)と雇用税(levy)
雇える人数の上限
| 業種 | S Pass の上限 | 外国人全体の上限(Work Permit と S Pass の合計、DRC) |
|---|---|---|
| サービス(飲食・美容・小売・オフィスなど) | 総従業員数の10% | 35% |
| 製造 | 15% | 60% |
| 建設 | 15% | 83.3% |
| プロセス | 15% | 83.3% |
| 造船(marine shipyard) | 15% | 75% |
枠は、会社の CPF 口座の情報から数えた現地従業員(シンガポール国民・PR)の数をもとに、直近3か月の平均で計算されます。そのため、S Pass を申請するには会社の CPF 口座が必要です。現地従業員として1人に数えられるのは月給 S$1,800 以上の人で、S$900 以上 S$1,800 未満の人は0.5人、S$900 未満の人は数えられません(LQS:Local Qualifying Salary)。個人事業・パートナーシップの事業主本人も数えません。
目安として、従業員20人のサービス業の会社なら、S Pass で雇えるのは10%の2人ほどです。現地のスタッフが少ない小さな店では、S Pass の枠がほとんどないこともあります。現地従業員の数は毎週土曜に更新され、その翌営業日から残りの枠を確認できます。CPF の拠出や給与の申告が遅れたり漏れたりすると、枠が減るので注意してください。
雇用税は月 S$650
- 2025年9月1日から、全業種・全段階で S Pass 保持者1人あたり月 S$650
- 1か月に満たない月は日割りで1日 S$21.37
- パスが発行された日からかかり、パスを取り消すか、期限が切れるまで続く
- 1人を1年間雇うと、給与とは別に S$7,800(S$650 × 12か月)
- 雇用税は会社が負担するもので、本人に負担させることはできない
2026年10月時点で、2027年以降の S Pass の雇用税や枠の変更は発表されていません(2026年3月に発表された雇用税の見直しは Work Permit が対象で、2028年からです)。MOM は雇用税を定期的に見直すとしているので、採用の計画を立てるときは最新の額を確認してください。
4. EP の COMPASS:会社の社員構成も点数になる
EP は、最低月給(第1段階)を満たしたうえで、COMPASS という点数制(第2段階)で40点以上が必要です。本人の給与・学歴に加えて、会社の社員構成も評価されるのが特徴です。
| 項目 | 見られる内容 | 点数 |
|---|---|---|
| C1 給与 | 同じ業種・年齢の現地 PMET の給与と比べた固定月給。90パーセンタイル以上で20点、65〜90未満で10点 | 0〜20 |
| C2 学歴 | トップ校の学位で20点、その他の学士相当で10点 | 0〜20 |
| C3 多様性 | 会社の PMET に占める本人と同じ国籍の割合。5%未満で20点、5〜25%未満で10点、25%以上で0点 | 0〜20 |
| C4 現地雇用への貢献 | 会社の PMET に占める現地人の割合を同業他社と比べる。上位半分で20点、20〜50パーセンタイル未満で10点 | 0〜20 |
| C5 スキル(ボーナス) | 不足職種リストに載る職種 | 0〜20 |
| C6 戦略的経済優先(ボーナス) | 会社が対象の政府プログラムに参加 | 10 |
- PMET(専門職・管理職・エグゼクティブ・技術者)が25人未満の会社は、C3 と C4 がそれぞれ10点として扱われる。給与と学歴で合わせて20点あれば40点に届く
- 日本人の PMET が多い日系企業では、C3 が0点や10点になりやすい。C3 では PR も国籍で数えられる
- 固定月給 S$22,500 以上、海外からの企業内転勤者、1か月以内の職は COMPASS が免除される
- C2 で学歴の点数を取るには、第三者による学歴の検証結果(verification proof)を申請に付ける
5. 申請の前に:MyCareersFuture への求人広告(FCF)
EP・S Pass を申請する会社は、先に政府の求人サイト MyCareersFuture に求人を出し、応募者を公正に検討しなければなりません(Fair Consideration Framework、FCF)。EP と S Pass で同じルールです。
- 掲載は連続14日以上。閉じた広告を出し直す場合も同じ
- 掲載期間中は、候補者に内定を出さない
- 雇用主(UEN)・職種・給与・募集人数を変えたら、新しい広告を出して、さらに14日以上掲載する
- 掲載が終わってから3か月を超えた広告は、申請に使えない
- 給与の幅は全員に見えるように書き、上限は下限の2倍まで。申請する人の給与がその幅に入っていること
- 広告の職種と申請の職種、広告の雇用主と申請する雇用主が一致していること。申請の数は募集人数まで
- 差別的な語句を入れない。差別的な広告や、実際の仕事と違う広告にもとづく申請は却下される
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 会社の規模 | 従業員が10人未満 |
| 給与 | その職の固定月給が S$22,500 以上 |
| 期間 | 1か月以内の短期の職 |
| 社内の異動 | 現地からの異動、関連会社からの異動、海外からの企業内転勤(EP) |
免除される場合でも、公正な採用をすることは求められます。違反すると、就労パスの利用停止(最短12か月、悪質な場合は最長24か月。新規の申請と更新の両方)の対象になり、公正に検討したといううその申告には、2年以下の禁錮か S$20,000 以下の罰金、またはその両方が科されます。
広告の14日間を日程に入れる
免除の対象でない会社では、MyCareersFuture の掲載14日間のあとでないと内定を出せず、申請もできません。面接を先に済ませていても、入社日は「広告14日+審査(10営業日が目安)+入国の準備」を見込んで決めてください。
6. 求人広告の書き方:TAFEP の指針
シンガポールのすべての雇用主は、TAFEP が扱う「公正雇用慣行に関する三者ガイドライン」に従うことが求められています。TAFEP は求人広告について、選考の基準を資格・スキル・知識・経験に関係するものにし、差別と受け取られる語句を使わないよう求めています。応募者は、差別的な求人広告を TAFEP に通報できます。
| 項目 | 書くべきでない例(TAFEP) | 考え方 |
|---|---|---|
| 国籍 | 外国人・特定の国籍の人を「歓迎」「優遇」「のみ」とする表現、職名に国籍を入れる(Italian chef preferred など)、「EP・S Pass・DP 保持者歓迎」「就労パスは採用後に申請」「S Pass の枠あり」 | 国籍を選考の基準にしない。特にシンガポール人以外を優先する表現は使わない |
| 言語 | 「英語と中国語のバイリンガル」「ネイティブの話者」など理由のない言語の条件 | 特定の言語が必要なら、仕事に関係する理由を書く |
| 年齢 | 「30歳以下のみ」「若い職場」 | 法令上の要件がなければ年齢を基準にしない。体力が必要なら作業の内容を書く |
| 性別 | 「女性が望ましい」 | 実務上の必要があれば理由を明記する |
| 人種・宗教 | 「中国系のみ」など | 基準にしない |
日本語が必要な仕事では、言語の条件を理由とセットで書くのがポイントです。TAFEP は、書いてよい例として「中国・日本・インドからの団体客を案内するツアーガイド。中国語・日本語・インドの言語の知識が必須」を挙げています。たとえば「日本人のお客様が多いため、日本語での接客ができること」のように、仕事との関係を書きます。「日本人スタッフ募集」「日本人のみ」と国籍で書くのは、指針の例に照らすと避けるべき表現です。
なお、2025年に可決された職場公正法(Workplace Fairness Act)は2027年末に施行される予定で、採用などで年齢・国籍・性別などを理由に不利益な判断をすることが法律で禁じられます。
7. 会社がかける費用
| 項目 | EP | S Pass |
|---|---|---|
| 申請手数料(申請のとき) | S$105 | S$105 |
| 発行手数料(発行のとき) | S$225(複数回入国ビザが必要なら +S$30) | S$100 |
| 雇用税(levy) | なし | 月 S$650(日割り S$21.37) |
| 医療保険 | 義務ではない | 義務。年 S$60,000 以上の補償(入院・日帰り手術) |
| 労災保険(WICA) | 肉体労働の人と、月給 S$2,600 以下の事務職などは加入義務 | 同じ |
| 保証金(security bond) | なし | 不要 |
- S Pass の医療保険の保険料は本人に負担させられない。補償の上限のうち S$15,000 を超える部分は、保険会社75%・雇用主25% の負担になる
- S Pass の医療費の自己負担を本人に求められるのは、固定月給の10%以下、2年の雇用につき6か月以内で、雇用契約などに明記して本人が同意している場合だけ
- 法律(EFMA)では、パスの申請・発行・更新の手数料、医療保険、健康診断、雇用税、帰国の費用などは会社が負担するものとされ、本人に負担させた会社には S$20,000 以下の金銭的な制裁がある
- 学歴の検証(EP の COMPASS で学歴の点数を取る場合)は1件 S$30〜60 程度(MOM の2023年の発表)。費用をどちらが払うかの定めはない
たとえばサービス業で S Pass の人を1人、1年間雇う場合、給与のほかに、手数料 S$205、雇用税 S$7,800、医療保険の保険料(額は保険会社による)がかかります。WICA の対象になる職種なら労災保険も必要です。
8. 申請の流れと審査期間
| ステップ | 会社がすること | 期間・期限 |
|---|---|---|
| 求人広告 | MyCareersFuture に掲載(免除の場合を除く) | 連続14日以上 |
| 内定・同意 | 候補者から書面で申請の同意をもらい、情報と書類を集める | — |
| 申請 | EP eService(Corppass でログイン)で申請し、手数料を払う | 申請手数料 S$105 |
| 審査 | 追加書類を求められたら出す | 10営業日以内に処理、または途中経過の連絡 |
| 承認(IPA) | IPA のレターを本人に渡す | EP は6か月、S Pass は60日以内に入国・発行 |
| 発行 | 本人の入国後、住所や(S Pass は)医療保険・WICA の情報を入れて発行 | 即時。発行手数料 EP S$225・S Pass S$100 |
| 勤務開始 | 通知レター(1か月有効)が出たら働き始められる | — |
- シンガポールに登記のない会社は、現地の会社にスポンサーになってもらって申請する(審査は大半が6週間以内)
- S Pass は、候補者のパスポートの残りの期間が7か月以上必要。初めて S Pass を申請する会社は事業内容の申告も必要
- 申請の前に、MOM の Self-Assessment Tool(SAT)で通る見込みを確かめられる。S Pass の枠などは考慮されないので、結果は保証ではない
- 却下されたら、通知から3か月以内に会社が再審査を申し立てられる(85% が6週間以内に処理)。指摘された点を直してから行う
- パスの有効期間は初回が最長2年、更新が最長3年。更新は期限の6か月前から申請できる
9. 雇ったあとの会社の義務
- 給与:申請した固定月給以上を、給与期間の終了から7日以内に支払う。給与期間は1か月を超えてはならない
- 減給:申請した固定月給より下げる前に MOM に申請する(S Pass は下げる日の1か月以上前)。昇給はすぐに届け出なくてよい
- 職種の変更:MOM に申請する
- 住所・携帯番号:変わったら5日以内に、会社か本人が EP eService で届け出る。届け出ないと本人が罰せられることがある
- パスの原本:会社が預からず、本人に持たせる
- 雇用条件:雇用法により、主な雇用条件の書面(KETs)を勤務開始から14日以内に渡し、給与明細も渡す
- 本人と連絡が取れなくなったら:警察に届け、知ってから1週間以内にパスを取り消す
辞めるときはパスを取り消す
- 働かなくなった人のパスは会社が取り消す。予告期間の最終日から1週間以内(14日前から申請できる)
- 取り消す前に:帰国について合理的な予告をする、出国時の税務清算(IR21)を最終日の1か月以上前に IRAS に出す、未払いの給与などを精算する
- 帰国の航空券(受託手荷物つき)と母国の港までの交通費は会社の負担。本人が書面で自己負担に同意した場合を除く
- 本人がシンガポールに残る場合は、短期訪問パス(STVP)を会社が申請する(EP は最大90日、S Pass は最大30日)
- パスを取り消すと、家族のパス(DP など)も同時に取り消され、元に戻せない
有効な就労パスのない外国人を雇った会社には、S$5,000〜S$30,000 の罰金か12か月以下の禁錮、またはその両方が科されます。パスが発行される前に「研修」や「お試し」で働いてもらうことも、この対象になりうるので注意してください。
雇用契約書・オファーレターの確認ポイント →KETs の項目、基本給と固定手当、試用期間・予告期間をまとめています(求職者向けですが、会社の確認にも使えます)。採用前のチェックリスト
- 候補者は PR・DP・LTVP など、すでに別の立場を持っていないか
- 提示する固定月給が、候補者の年齢の最低月給を満たすか。2027年の新基準、更新時の基準も満たせるか
- S Pass なら、会社の CPF 口座があり、枠が残っているか。雇用税(月 S$650)と医療保険の費用を見込んだか
- EP なら、COMPASS で40点に届くか。学歴の点数を使うなら検証結果を用意できるか
- MyCareersFuture への掲載が必要か(従業員10人未満などの免除に当たるか)。掲載中に内定を出していないか
- 求人広告に国籍・年齢・性別などの条件を書いていないか。言語の条件には理由を書いたか
- 入社日は、広告14日・審査・入国の日程を見込んで決めたか
日本人に求人を届けるには
セカイシゴトは、シンガポールで働きたい日本人向けの求人掲示板です。求人の掲載は無料で、応募は会社に直接届きます。入力の時間がない場合は、今の求人ページの URL や募集内容を送っていただければ、原稿の作成も無料で代行します。MyCareersFuture への掲載が必要な場合は、そちらの手続きも別に行ってください。
求人を無料で掲載する(企業・人材紹介会社の方へ) →掲載の流れ、入力する項目、原稿作成の代行について説明しています。よくある質問
+日本人を Work Permit で雇えますか?
MOM がサービス業の Work Permit で認めている国・地域(マレーシア、中国、香港・マカオ・韓国・台湾、一部職種のインド・フィリピン・タイなど9か国)に日本は含まれていません。日本人を新しく雇う場合は、原則として EP か S Pass です。DP 保持者なら、国籍を問わない DP-WP という Work Permit があります。
+S Pass で何人まで雇えますか?
サービス業では総従業員数の10%、建設・製造・造船・プロセスでは15%までです。枠は会社の CPF 口座の情報から数えた現地従業員(月給 S$1,800 以上で1人、S$900 以上 S$1,800 未満で0.5人)の直近3か月の平均で計算されます。数は毎週土曜に更新され、翌営業日から残りの枠を確認できます。
+S Pass の雇用税はいくらですか?
2025年9月1日から全業種一律で、1人あたり月 S$650 です。1か月に満たない月は1日 S$21.37 の日割りで、パスが発行された日から取り消しまたは失効までかかります。2026年10月時点で、2027年以降の変更は発表されていません。
+従業員が少ない店でも MyCareersFuture に求人を出す必要がありますか?
従業員が10人未満の会社は、掲載が免除されます。ほかに、固定月給 S$22,500 以上の職、1か月以内の短期の職、社内の異動で埋める職も免除です。それ以外は、連続14日以上の掲載が必要で、その間は内定を出せません。
+求人広告に「日本人歓迎」「日本語ネイティブ」と書いてもいいですか?
TAFEP の指針は、国籍を選考の基準にしないこと、特定の国籍の人を歓迎・優遇する表現を使わないことを求めています。言語の能力が必要な場合は、「日本人のお客様への接客のため日本語が必要」のように、仕事に関係する理由を書きます。
+S Pass の人の保証金(security bond)は必要ですか?
不要です。MOM は S Pass の雇用主に保証金を求めていません。ただし医療保険(年 S$60,000 以上の補償)への加入は義務で、保険料を本人に負担させることはできません。EP は医療保険も義務ではありません。
+就労パスの手数料を本人に払ってもらえますか?
法律(EFMA)では、パスの申請・発行・更新の手数料、医療保険、雇用税、帰国の費用などは会社が負担するものとされています。本人に負担させた会社には、S$20,000 以下の金銭的な制裁が科されることがあります。
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