セカイシゴト

シンガポールで日本人を雇うには:EP・S Pass の選び方、S Pass の枠と雇用税、COMPASS、求人広告のルール(会社向け)

最終確認:2026年10月8日

日本食レストランの店長、日本人のお客様が多い美容室、日系の中小企業など、シンガポールで「日本語ができるスタッフを雇いたい」という会社は少なくありません。ただ、外国人を雇うには、会社が MOM(人材開発省)に就労パスを申請する必要があり、パスの種類によって給与の基準、雇える人数の上限、毎月の雇用税が変わります。申請の前に求人広告を出す義務もあります。この記事では、MOM と TAFEP(公正雇用の三者機関)の公式情報をもとに、会社がやることを順番に整理します。

まず全体像:会社がやること

  1. 候補者がすでにシンガポールでどの立場にいるかを確かめる(PR・DP・LTVP など。パスがいらない人や、別の手続きで雇える人がいる)
  2. 給与と仕事内容から、EP か S Pass かを決める。年齢ごとの最低月給を満たす必要がある
  3. S Pass なら、会社に雇える枠(クォータ)が残っているか、毎月の雇用税を払えるかを確かめる。EP なら COMPASS で40点に届くかを見る
  4. 免除の対象でなければ、MyCareersFuture に求人を連続14日以上出す
  5. EP eService で申請し、承認(IPA)が出たら、本人の入国後にパスを発行する
  6. 雇ったあとは、給与の支払い、住所の届け出、辞めるときのパスの取消しなどの義務を守る
日本人を雇うときの主な選択肢(2026年10月時点)
候補者の立場使う手続き最低月給会社の枠と雇用税
日本から新しく来る人・転職する人(専門職・管理職)EPS$5,600〜S$10,700(年齢で変わる)なし
日本から新しく来る人・転職する人(中技能の職種)S PassS$3,300〜S$4,800(年齢で変わる)枠あり(サービス業は10%)・月 S$650
EP 保持者などの家族(DP)EP・S Pass、または DP-WPDP-WP は定めなしDP-WP は Work Permit の枠と雇用税
シンガポール人・PR の配偶者(ICA 発行の LTVP)LOC定めなしなし(申請手数料も無料)
PR・シンガポール国民就労パス不要—なし(現地従業員として数える)

日本人は一般の Work Permit の対象外

MOM がサービス業の Work Permit で認めている国・地域は、マレーシア、中国、北アジア(香港・マカオ・韓国・台湾)と、一部の職種に限った9か国(インド・フィリピン・タイなど)で、日本は含まれていません。日本人を新しく雇う場合は、原則として EP か S Pass になります。例外は、DP 保持者向けの Work Permit(DP-WP)で、こちらは国籍を問いません。

1. パスの選び方:EP か S Pass か

EP は専門職・管理職・エグゼクティブ向け、S Pass は中技能の職種(技術者・準専門職)向けのパスです。どちらも、パスが雇用主にひもづき、申請するのは会社(または会社が任命した職業紹介事業者)です。会社から見た違いは次のとおりです。

会社から見た EP と S Pass の違い
項目EPS Pass
最低月給(一般・現行)S$5,600〜S$10,700S$3,300〜S$4,800
最低月給以外の審査COMPASS で40点以上給与と職務内容が中心
雇える人数の上限なしサービス業は総従業員数の10%、建設・製造・造船・プロセスは15%
雇用税(levy)なし1人あたり月 S$650
医療保険会社の義務ではない会社の義務(年 S$60,000 以上の補償)
保証金(security bond)なし不要
発行手数料S$225S$100

飲食店のホールスタッフや美容師、日系企業の営業アシスタントなどは、給与水準から S Pass になることが多く、店長・料理長・マネージャー職や給与の高い専門職は EP が候補になります。どちらにするかは職種の名前ではなく、実際の給与と仕事内容で決まります。

すでにシンガポールにいる人を雇う場合

  • DP(EP 保持者などの家族):2021年5月から、雇われて働くための LOC は原則廃止。会社が EP・S Pass・DP-WP のどれかを申請する。DP-WP は最低月給の定めがない代わりに、会社の Work Permit の枠と雇用税がかかる
  • ICA 発行の LTVP(シンガポール人・PR の配偶者など):会社が LOC を申請すれば働ける。申請手数料は無料で、枠も雇用税もない。審査は約1週間
  • MOM 発行の LTVP(EP・S Pass 保持者の家族):LOC は使えず、EP・S Pass・Work Permit が必要
  • PR:就労パスはいらない。会社の枠の計算では現地従業員として数える
DP 保持者が働く方法:DP-WP・EP・S Pass →DP-WP の雇用税の額や、会社が確認することをまとめています。LTVP で働くための LOC と PLOC →会社が行う LOC の申請の流れをまとめています。

2. 最低月給:年齢で上がり、2027年に引き上げ

EP と S Pass には、MOM が定める最低月給(qualifying salary)があります。候補者の年齢が上がるほど高くなり、45歳以上で上限になります。比べるのは固定月給(基本給と毎月決まった手当の合計)で、賞与・残業代・歩合・AWS(13か月目の給与)は含まれません。

最低月給(固定月給、S$)
パス2026年12月までの新規申請2027年1月1日以降の新規申請
EP(一般)S$5,600(23歳以下)〜S$10,700(45歳以上)S$6,000〜S$11,500
EP(金融)S$6,200〜S$11,800S$6,600〜S$12,700
S Pass(一般)S$3,300〜S$4,800S$3,600〜S$5,100
S Pass(金融)S$3,800〜S$5,650S$4,000〜S$5,650

新しい基準は、2027年1月1日以降の新規申請と、2028年1月1日以降に満了するパスの更新に使われます。MOM は、S Pass の最低額が2030年ごろまでに S$4,000〜4,500 程度になる見込みとしています。いまぎりぎりの給与で雇うと、更新のときに基準に届かなくなるおそれがあるため、昇給の計画もあわせて考えておくと安全です。

たとえば30歳の候補者なら、一般の業種の最低月給は、EP が現行 S$7,223・2027年〜 S$7,750、S Pass が現行 S$3,777・2027年〜 S$4,077 です。年齢ごとの正確な金額はツールで確かめられます。

EP・S Pass の最低月給を年齢別に確かめる →年齢と業種を選ぶと、現行と2027年〜の最低月給がわかります。

3. S Pass の枠(クォータ)と雇用税(levy)

雇える人数の上限

S Pass と外国人全体の上限(MOM)
業種S Pass の上限外国人全体の上限(Work Permit と S Pass の合計、DRC)
サービス(飲食・美容・小売・オフィスなど)総従業員数の10%35%
製造15%60%
建設15%83.3%
プロセス15%83.3%
造船(marine shipyard)15%75%

枠は、会社の CPF 口座の情報から数えた現地従業員(シンガポール国民・PR)の数をもとに、直近3か月の平均で計算されます。そのため、S Pass を申請するには会社の CPF 口座が必要です。現地従業員として1人に数えられるのは月給 S$1,800 以上の人で、S$900 以上 S$1,800 未満の人は0.5人、S$900 未満の人は数えられません(LQS:Local Qualifying Salary)。個人事業・パートナーシップの事業主本人も数えません。

目安として、従業員20人のサービス業の会社なら、S Pass で雇えるのは10%の2人ほどです。現地のスタッフが少ない小さな店では、S Pass の枠がほとんどないこともあります。現地従業員の数は毎週土曜に更新され、その翌営業日から残りの枠を確認できます。CPF の拠出や給与の申告が遅れたり漏れたりすると、枠が減るので注意してください。

雇用税は月 S$650

  • 2025年9月1日から、全業種・全段階で S Pass 保持者1人あたり月 S$650
  • 1か月に満たない月は日割りで1日 S$21.37
  • パスが発行された日からかかり、パスを取り消すか、期限が切れるまで続く
  • 1人を1年間雇うと、給与とは別に S$7,800(S$650 × 12か月)
  • 雇用税は会社が負担するもので、本人に負担させることはできない

2026年10月時点で、2027年以降の S Pass の雇用税や枠の変更は発表されていません(2026年3月に発表された雇用税の見直しは Work Permit が対象で、2028年からです)。MOM は雇用税を定期的に見直すとしているので、採用の計画を立てるときは最新の額を確認してください。

4. EP の COMPASS:会社の社員構成も点数になる

EP は、最低月給(第1段階)を満たしたうえで、COMPASS という点数制(第2段階)で40点以上が必要です。本人の給与・学歴に加えて、会社の社員構成も評価されるのが特徴です。

COMPASS の項目(MOM)
項目見られる内容点数
C1 給与同じ業種・年齢の現地 PMET の給与と比べた固定月給。90パーセンタイル以上で20点、65〜90未満で10点0〜20
C2 学歴トップ校の学位で20点、その他の学士相当で10点0〜20
C3 多様性会社の PMET に占める本人と同じ国籍の割合。5%未満で20点、5〜25%未満で10点、25%以上で0点0〜20
C4 現地雇用への貢献会社の PMET に占める現地人の割合を同業他社と比べる。上位半分で20点、20〜50パーセンタイル未満で10点0〜20
C5 スキル(ボーナス)不足職種リストに載る職種0〜20
C6 戦略的経済優先(ボーナス)会社が対象の政府プログラムに参加10
  • PMET(専門職・管理職・エグゼクティブ・技術者)が25人未満の会社は、C3 と C4 がそれぞれ10点として扱われる。給与と学歴で合わせて20点あれば40点に届く
  • 日本人の PMET が多い日系企業では、C3 が0点や10点になりやすい。C3 では PR も国籍で数えられる
  • 固定月給 S$22,500 以上、海外からの企業内転勤者、1か月以内の職は COMPASS が免除される
  • C2 で学歴の点数を取るには、第三者による学歴の検証結果(verification proof)を申請に付ける
COMPASS の点数を計算する →業種・年齢・月給・学歴・会社の PMET の構成から、40点に届くかの目安がわかります。

5. 申請の前に:MyCareersFuture への求人広告(FCF)

EP・S Pass を申請する会社は、先に政府の求人サイト MyCareersFuture に求人を出し、応募者を公正に検討しなければなりません(Fair Consideration Framework、FCF)。EP と S Pass で同じルールです。

  • 掲載は連続14日以上。閉じた広告を出し直す場合も同じ
  • 掲載期間中は、候補者に内定を出さない
  • 雇用主(UEN)・職種・給与・募集人数を変えたら、新しい広告を出して、さらに14日以上掲載する
  • 掲載が終わってから3か月を超えた広告は、申請に使えない
  • 給与の幅は全員に見えるように書き、上限は下限の2倍まで。申請する人の給与がその幅に入っていること
  • 広告の職種と申請の職種、広告の雇用主と申請する雇用主が一致していること。申請の数は募集人数まで
  • 差別的な語句を入れない。差別的な広告や、実際の仕事と違う広告にもとづく申請は却下される
求人広告が免除される場合(どれか1つに当てはまればよい)
条件内容
会社の規模従業員が10人未満
給与その職の固定月給が S$22,500 以上
期間1か月以内の短期の職
社内の異動現地からの異動、関連会社からの異動、海外からの企業内転勤(EP)

免除される場合でも、公正な採用をすることは求められます。違反すると、就労パスの利用停止(最短12か月、悪質な場合は最長24か月。新規の申請と更新の両方)の対象になり、公正に検討したといううその申告には、2年以下の禁錮か S$20,000 以下の罰金、またはその両方が科されます。

広告の14日間を日程に入れる

免除の対象でない会社では、MyCareersFuture の掲載14日間のあとでないと内定を出せず、申請もできません。面接を先に済ませていても、入社日は「広告14日+審査(10営業日が目安)+入国の準備」を見込んで決めてください。

6. 求人広告の書き方:TAFEP の指針

シンガポールのすべての雇用主は、TAFEP が扱う「公正雇用慣行に関する三者ガイドライン」に従うことが求められています。TAFEP は求人広告について、選考の基準を資格・スキル・知識・経験に関係するものにし、差別と受け取られる語句を使わないよう求めています。応募者は、差別的な求人広告を TAFEP に通報できます。

TAFEP が挙げる「書くべきでない」例と考え方
項目書くべきでない例(TAFEP)考え方
国籍外国人・特定の国籍の人を「歓迎」「優遇」「のみ」とする表現、職名に国籍を入れる(Italian chef preferred など)、「EP・S Pass・DP 保持者歓迎」「就労パスは採用後に申請」「S Pass の枠あり」国籍を選考の基準にしない。特にシンガポール人以外を優先する表現は使わない
言語「英語と中国語のバイリンガル」「ネイティブの話者」など理由のない言語の条件特定の言語が必要なら、仕事に関係する理由を書く
年齢「30歳以下のみ」「若い職場」法令上の要件がなければ年齢を基準にしない。体力が必要なら作業の内容を書く
性別「女性が望ましい」実務上の必要があれば理由を明記する
人種・宗教「中国系のみ」など基準にしない

日本語が必要な仕事では、言語の条件を理由とセットで書くのがポイントです。TAFEP は、書いてよい例として「中国・日本・インドからの団体客を案内するツアーガイド。中国語・日本語・インドの言語の知識が必須」を挙げています。たとえば「日本人のお客様が多いため、日本語での接客ができること」のように、仕事との関係を書きます。「日本人スタッフ募集」「日本人のみ」と国籍で書くのは、指針の例に照らすと避けるべき表現です。

なお、2025年に可決された職場公正法(Workplace Fairness Act)は2027年末に施行される予定で、採用などで年齢・国籍・性別などを理由に不利益な判断をすることが法律で禁じられます。

7. 会社がかける費用

就労パスにかかる主な費用(S$)
項目EPS Pass
申請手数料(申請のとき)S$105S$105
発行手数料(発行のとき)S$225(複数回入国ビザが必要なら +S$30)S$100
雇用税(levy)なし月 S$650(日割り S$21.37)
医療保険義務ではない義務。年 S$60,000 以上の補償(入院・日帰り手術)
労災保険(WICA)肉体労働の人と、月給 S$2,600 以下の事務職などは加入義務同じ
保証金(security bond)なし不要
  • S Pass の医療保険の保険料は本人に負担させられない。補償の上限のうち S$15,000 を超える部分は、保険会社75%・雇用主25% の負担になる
  • S Pass の医療費の自己負担を本人に求められるのは、固定月給の10%以下、2年の雇用につき6か月以内で、雇用契約などに明記して本人が同意している場合だけ
  • 法律(EFMA)では、パスの申請・発行・更新の手数料、医療保険、健康診断、雇用税、帰国の費用などは会社が負担するものとされ、本人に負担させた会社には S$20,000 以下の金銭的な制裁がある
  • 学歴の検証(EP の COMPASS で学歴の点数を取る場合)は1件 S$30〜60 程度(MOM の2023年の発表)。費用をどちらが払うかの定めはない

たとえばサービス業で S Pass の人を1人、1年間雇う場合、給与のほかに、手数料 S$205、雇用税 S$7,800、医療保険の保険料(額は保険会社による)がかかります。WICA の対象になる職種なら労災保険も必要です。

8. 申請の流れと審査期間

申請から勤務開始まで(期間は MOM の公式の目安)
ステップ会社がすること期間・期限
求人広告MyCareersFuture に掲載(免除の場合を除く)連続14日以上
内定・同意候補者から書面で申請の同意をもらい、情報と書類を集める—
申請EP eService(Corppass でログイン)で申請し、手数料を払う申請手数料 S$105
審査追加書類を求められたら出す10営業日以内に処理、または途中経過の連絡
承認(IPA)IPA のレターを本人に渡すEP は6か月、S Pass は60日以内に入国・発行
発行本人の入国後、住所や(S Pass は)医療保険・WICA の情報を入れて発行即時。発行手数料 EP S$225・S Pass S$100
勤務開始通知レター(1か月有効)が出たら働き始められる—
  • シンガポールに登記のない会社は、現地の会社にスポンサーになってもらって申請する(審査は大半が6週間以内)
  • S Pass は、候補者のパスポートの残りの期間が7か月以上必要。初めて S Pass を申請する会社は事業内容の申告も必要
  • 申請の前に、MOM の Self-Assessment Tool(SAT)で通る見込みを確かめられる。S Pass の枠などは考慮されないので、結果は保証ではない
  • 却下されたら、通知から3か月以内に会社が再審査を申し立てられる(85% が6週間以内に処理)。指摘された点を直してから行う
  • パスの有効期間は初回が最長2年、更新が最長3年。更新は期限の6か月前から申請できる
EP・S Pass の申請の流れと期間 →必要書類、学歴の検証、IPA、却下されたときの再審査をくわしくまとめています。

9. 雇ったあとの会社の義務

  • 給与:申請した固定月給以上を、給与期間の終了から7日以内に支払う。給与期間は1か月を超えてはならない
  • 減給:申請した固定月給より下げる前に MOM に申請する(S Pass は下げる日の1か月以上前)。昇給はすぐに届け出なくてよい
  • 職種の変更:MOM に申請する
  • 住所・携帯番号:変わったら5日以内に、会社か本人が EP eService で届け出る。届け出ないと本人が罰せられることがある
  • パスの原本:会社が預からず、本人に持たせる
  • 雇用条件:雇用法により、主な雇用条件の書面(KETs)を勤務開始から14日以内に渡し、給与明細も渡す
  • 本人と連絡が取れなくなったら:警察に届け、知ってから1週間以内にパスを取り消す

辞めるときはパスを取り消す

  • 働かなくなった人のパスは会社が取り消す。予告期間の最終日から1週間以内(14日前から申請できる)
  • 取り消す前に:帰国について合理的な予告をする、出国時の税務清算(IR21)を最終日の1か月以上前に IRAS に出す、未払いの給与などを精算する
  • 帰国の航空券(受託手荷物つき)と母国の港までの交通費は会社の負担。本人が書面で自己負担に同意した場合を除く
  • 本人がシンガポールに残る場合は、短期訪問パス(STVP)を会社が申請する(EP は最大90日、S Pass は最大30日)
  • パスを取り消すと、家族のパス(DP など)も同時に取り消され、元に戻せない

有効な就労パスのない外国人を雇った会社には、S$5,000〜S$30,000 の罰金か12か月以下の禁錮、またはその両方が科されます。パスが発行される前に「研修」や「お試し」で働いてもらうことも、この対象になりうるので注意してください。

雇用契約書・オファーレターの確認ポイント →KETs の項目、基本給と固定手当、試用期間・予告期間をまとめています(求職者向けですが、会社の確認にも使えます)。

採用前のチェックリスト

  • 候補者は PR・DP・LTVP など、すでに別の立場を持っていないか
  • 提示する固定月給が、候補者の年齢の最低月給を満たすか。2027年の新基準、更新時の基準も満たせるか
  • S Pass なら、会社の CPF 口座があり、枠が残っているか。雇用税(月 S$650)と医療保険の費用を見込んだか
  • EP なら、COMPASS で40点に届くか。学歴の点数を使うなら検証結果を用意できるか
  • MyCareersFuture への掲載が必要か(従業員10人未満などの免除に当たるか)。掲載中に内定を出していないか
  • 求人広告に国籍・年齢・性別などの条件を書いていないか。言語の条件には理由を書いたか
  • 入社日は、広告14日・審査・入国の日程を見込んで決めたか

日本人に求人を届けるには

セカイシゴトは、シンガポールで働きたい日本人向けの求人掲示板です。求人の掲載は無料で、応募は会社に直接届きます。入力の時間がない場合は、今の求人ページの URL や募集内容を送っていただければ、原稿の作成も無料で代行します。MyCareersFuture への掲載が必要な場合は、そちらの手続きも別に行ってください。

求人を無料で掲載する(企業・人材紹介会社の方へ) →掲載の流れ、入力する項目、原稿作成の代行について説明しています。

よくある質問

+日本人を Work Permit で雇えますか?

MOM がサービス業の Work Permit で認めている国・地域(マレーシア、中国、香港・マカオ・韓国・台湾、一部職種のインド・フィリピン・タイなど9か国)に日本は含まれていません。日本人を新しく雇う場合は、原則として EP か S Pass です。DP 保持者なら、国籍を問わない DP-WP という Work Permit があります。

+S Pass で何人まで雇えますか?

サービス業では総従業員数の10%、建設・製造・造船・プロセスでは15%までです。枠は会社の CPF 口座の情報から数えた現地従業員(月給 S$1,800 以上で1人、S$900 以上 S$1,800 未満で0.5人)の直近3か月の平均で計算されます。数は毎週土曜に更新され、翌営業日から残りの枠を確認できます。

+S Pass の雇用税はいくらですか?

2025年9月1日から全業種一律で、1人あたり月 S$650 です。1か月に満たない月は1日 S$21.37 の日割りで、パスが発行された日から取り消しまたは失効までかかります。2026年10月時点で、2027年以降の変更は発表されていません。

+従業員が少ない店でも MyCareersFuture に求人を出す必要がありますか?

従業員が10人未満の会社は、掲載が免除されます。ほかに、固定月給 S$22,500 以上の職、1か月以内の短期の職、社内の異動で埋める職も免除です。それ以外は、連続14日以上の掲載が必要で、その間は内定を出せません。

+求人広告に「日本人歓迎」「日本語ネイティブ」と書いてもいいですか?

TAFEP の指針は、国籍を選考の基準にしないこと、特定の国籍の人を歓迎・優遇する表現を使わないことを求めています。言語の能力が必要な場合は、「日本人のお客様への接客のため日本語が必要」のように、仕事に関係する理由を書きます。

+S Pass の人の保証金(security bond)は必要ですか?

不要です。MOM は S Pass の雇用主に保証金を求めていません。ただし医療保険(年 S$60,000 以上の補償)への加入は義務で、保険料を本人に負担させることはできません。EP は医療保険も義務ではありません。

+就労パスの手数料を本人に払ってもらえますか?

法律(EFMA)では、パスの申請・発行・更新の手数料、医療保険、雇用税、帰国の費用などは会社が負担するものとされています。本人に負担させた会社には、S$20,000 以下の金銭的な制裁が科されることがあります。

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