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就労パス別の求人

DP(帯同家族)の方が働けるシンガポールの求人

DP(Dependant's Pass)で滞在している方が働くには、2021年5月以降、原則として会社に就労パスを申請してもらう必要があります。以前の LOC(Letter of Consent)は、事業オーナー向けの一部を除いて使えなくなりました。このページでは、DP-WP・EP・S Pass のいずれかを会社が申請できる求人を表示しています。

働くために必要なもの
会社が申請する就労パス(DP-WP・EP・S Pass のいずれか)
DP-WP の最低月給
なし
DP-WP の会社側の条件
ワークパーミットの外国人雇用枠と雇用税(業種により月 S$200〜600 程度)
EP・S Pass を取る場合
それぞれの通常の基準を満たす必要がある。DP は取り消され、自分のパスで滞在する

DPで応募できる求人

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DP-WP(DP 保持者向けのワークパーミット)とは

DP 保持者が働くための就労パスの1つで、国籍を問わず、最低月給の条件もありません。有効期間は DP に連動し、6か月ごとの健康診断や保証金も不要です。

ただし会社側には、ワークパーミットの外国人雇用枠と雇用税がかかります。雇用税は業種によって違い、サービス業では月 S$300〜600 です(2028年から一部変わります)。

EP・S Pass に切り替える場合

給与などの条件を満たせば、EP や S Pass を取って働くこともできます。その場合は DP が取り消され、配偶者のパスに頼らず、自分のパスで滞在することになります。

応募するときのポイント

パートや短時間の仕事でも、働くには就労パスが必要です。会社には雇用税の負担があるため、応募の前に DP-WP などを申請してもらえるかを確認しましょう。セカイシゴトの求人には、会社が申請できるパスが表示されています。

自分で会社を経営する場合は、条件を満たせば事業オーナー向けの LOC を使えることがあります。詳しくは MOM の案内をご確認ください。

よくある質問

+DP のまま LOC で働けますか?

2021年5月以降、DP 保持者の LOC は原則として廃止されました。働くには、会社に DP-WP・EP・S Pass のいずれかを申請してもらう必要があります(事業オーナー向けの LOC を除く)。

+パートでも就労パスが必要ですか?

はい。シンガポールで働く外国人は、勤務時間にかかわらず有効な就労パスが必要です。

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