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シンガポールで職場トラブルにあったときの相談先:給与未払い・不当解雇・差別・ハラスメント

最終確認:2026年10月3日

給与が払われない、納得できない理由で解雇された、差別やハラスメントを受けた。こうしたときシンガポールには、問題の種類ごとに公的な相談先があり、EP や S Pass で働く外国人も利用できます。ただし申し立てには期限があり、退職後は特に短くなります。この記事では、TADM(労使紛争の調停機関)、裁判所、TAFEP(公正雇用の推進機関)、MOM(人材開発省)の公式情報と法律の条文をもとに、相談先、期限、費用、手続きの流れを整理します。

まず全体像:トラブルの種類ごとの相談先

トラブルの種類と相談先(2026年10月時点)
トラブル最初の相談先解決しないとき
給与・残業代・休暇中の給与・予告手当の未払いTADMECT(雇用請求審判所)
不当な解雇(差別による解雇、退職の強要など)TADMECT(復職または補償)
差別(採用・評価・昇進など)社内の相談窓口 → TAFEPTAFEP が会社に対応を求め、差別があれば MOM に報告
ハラスメント上司・人事への報告 → TAFEP調停、裁判所への保護の申し立て、警察への届け出

お金に関わるもの(未払いの給与や不当解雇の補償)は TADM、差別やハラスメントで会社の対応を求めるものは TAFEP、と覚えておくとわかりやすくなります。MOM に給与や解雇の相談をしても、TADM に回されます。どちらも国籍やパスの種類の条件はなく、EP・S Pass で働く人も利用できます。

給与の未払い・不当解雇は TADM へ

TADM(Tripartite Alliance for Dispute Management)は、MOM・労働組合の全国組織(NTUC)・経営者団体(SNEF)が2017年に作った機関で、労使の紛争について助言と調停(第三者が間に入って話し合いをまとめる手続き)を行います。家事労働者・船員・公務員を除くすべての従業員が利用でき、雇用主も予告手当の請求に限って利用できます。

  • まずは TADM のウェブサイトのチャットボット「Ask TADM」で相談する。必要なら担当者との面談を予約できる
  • 申し立ては TADM eServices から Singpass で行う。証拠のアップロードが必要
  • 請求できるもの:未払いの給与、残業代、休日・祝日の給与、無断の天引き、年次有給休暇・病気休暇の給与、予告手当、出産給付など
  • 整理解雇の手当・賞与・13か月目の給与(AWS)・コミッションは法律上の義務ではないため、雇用契約や労働協約に書かれている場合だけ請求できる
  • 就労パス保持者の窓口は MOM Services Centre(1500 Bendemeer Road)にある

申し立ての期限

TADM に申し立てる期限(Employment Claims Act)
請求期限
給与などの請求(在職中)未払いが始まった日から1年以内
給与などの請求(退職後)最終勤務日から6か月以内
不当解雇最終勤務日から1か月以内
妊娠中の解雇出産日から2か月以内

期限とは別に、請求できるのは「申し立てた日からさかのぼって1年分」までです。たとえば未払いが1年半続いてから申し立てると、最初の半年分は請求できません。不当解雇は退職から1か月しかないので、解雇に納得できないときはすぐに動く必要があります。

手数料と請求できる金額の上限

TADM・ECT の費用と上限(1請求あたり。GST 込み)
項目金額
TADM への申し立て請求額 S$10,000 以下:S$10/S$10,000 超:S$20(返金なし。申し立てから3日以内に支払う)
調停で合意した内容の ECT への登録S$10
ECT への申し立て請求額 S$10,000 以下:S$30/S$10,000 超:S$60
請求の上限S$20,000(組合が代わりに申し立てる場合などは S$30,000)
給与の請求と不当解雇の請求を両方出す場合合計 S$40,000(それぞれ S$20,000 まで)

上限を超える分は、放棄すればこの手続きを使えます。高額の請求で放棄したくない場合は、弁護士に相談することになります。

手続きの流れ

  1. 申し立て:TADM が内容を確認し、会社に請求の内容が伝えられる
  2. オンラインでの話し合い(e-Negotiation):会社と直接やりとりする段階。約1週間
  3. 調停:オンラインか対面で、調停人が間に入る。1回は最大3時間で、全体で約8週間。出席できるのは本人・会社・調停人だけで、弁護士・家族・友人は同席できない
  4. 合意できたら和解の書面(Settlement Agreement)に署名する。4週間以内に ECT に登録すると、守られないときに強制執行を申し立てられる
  5. 合意できなければ、調停人から ECT への申し立てに必要な証明書(Claim Referral Certificate)を受け取る。受け取ってから4週間以内に、自分で ECT に申し立てる

ECT には自動では進まない

調停がまとまらなくても、ECT に自動で移るわけではありません。証明書を受け取ってから4週間以内に、自分で申し立てる必要があります。調停の日程は原則として変更できないので、帰国などの予定があれば早めに調停人に伝えてください。

ECT(雇用請求審判所)での手続き

ECT(Employment Claims Tribunals)は、給与と不当解雇の争いを早く安く解決するために、裁判所(State Courts)の中に設けられた審判所です。TADM の調停を経ることが条件で、いきなり ECT に申し立てることはできません。

  • 申し立ては裁判所のオンラインシステム(CJTS)で行う
  • 弁護士は代理人になれない。本人が自分で主張する
  • 相手の会社がシンガポールに住所・事務所・事業所を持っていることが条件
  • まずオンラインでの話し合いの機会があり、解決しなければ双方が出席する事前協議(case management conference)で調停が試みられる。それでもまとまらなければ審理になる
  • 最初の事前協議は、申し立てから早くて3〜4週間後
  • 不当解雇が認められると、会社は復職とその間の収入の補てん、または補償金の支払いを命じられる

会社が和解の内容や ECT の命令どおりに支払わない場合、MOM は会社に対して、就労パスの申請権限を停止するなどの措置をとることがあります。

どんな解雇が「不当解雇」になるか

不当解雇(wrongful dismissal)とは、正当な理由なく解雇されることです。予告があったかどうかは問いません。自分から辞めたことになっていても、実際には退職を強いられた場合も含まれます。

不当解雇になるもの・ならないもの(MOM・TADM)
例
不当解雇になる例年齢・人種・性別・宗教・婚姻状況・家族の事情・障害を理由とする解雇/出産給付などを受けさせないための解雇/TADM に給与の調停を申し立てたことなど、権利を使ったことへの報復/退職の強要
不当解雇にならない例不正行為、成績不良、職務がなくなったこと(整理解雇)による解雇で、契約どおりの予告(または予告手当の支払い)があったもの
  • 管理職・専門職(manager・executive)が予告つきで解雇された場合、申し立てるには6か月以上の勤続が必要。予告なしの解雇なら勤続の条件はない
  • 管理職・専門職以外の人には、勤続の条件はない
  • 予告なしで解雇された場合は、会社が「不当ではない」ことを示す。予告つき(または予告手当つき)の場合は、本人が「不当である」ことを示す必要がある
  • 解雇の理由には納得していて、予告手当だけが払われていない場合は、不当解雇ではなく給与の請求として申し立てる
解雇・リストラと補償 →整理解雇の手当や、解雇の予告期間についてはこちらの記事でまとめています。シンガポールで働く日本人の出産・育児の休暇 →妊娠中・出産休暇中の解雇からの保護をくわしく説明しています。

差別を受けたとき:TAFEP と公正雇用のガイドライン

シンガポールでは、政府・労働組合・経営者団体が作った「公正雇用慣行に関する三者ガイドライン」(Tripartite Guidelines on Fair Employment Practices)を、すべての雇用主が守ることが求められています。採用や評価は能力・経験で判断し、年齢・人種・性別・宗教・婚姻状況と家族の事情・障害などを理由にしてはいけません。例に挙がっていない理由による差別も、TAFEP は相談を受け付けます。

  1. 社内の苦情処理の窓口に申し出る(就業規則や社内のイントラネットに書かれていることが多い)。相手が上司なら、別の信頼できる管理職に相談する
  2. 労働組合の組合員なら、組合や NTUC に相談する
  3. 社内で解決しない、または社内に窓口がない場合は、TAFEP に連絡する。ウェブサイトのフォーム、または電話(6838 0969、8:30〜17:30)で相談できる

TAFEP は、必要に応じて会社に事情を確認します。差別があったと判断した場合は MOM に報告し、MOM は会社の就労パスの申請・更新を一定期間認めないなどの措置をとることがあります。会社に連絡されることに不安があれば、その理由を相談の際に伝えれば、進め方を一緒に考えてくれます。なお、TAFEP は補償金を決めたり交渉したりはしません。差別を理由に解雇された場合の補償は、TADM の不当解雇の申し立てで求めます。

職場公正法(Workplace Fairness Act)はまだ施行されていない

差別を法律で禁じる職場公正法は、2025年1月に第1部(保護の範囲・雇用主の義務)、2025年11月に第2部(紛争の解決の手続き)が議会で可決されました。ただし2026年10月3日時点では施行されておらず、施行は2027年末の予定です。それまでは、上で説明したガイドラインと TAFEP が窓口になります。

職場公正法の主な内容(施行後)
項目内容
保護される属性年齢/国籍/性別・婚姻状況・妊娠・介護の責任/人種・宗教・言語/障害・精神疾患
禁止されることこれらを理由に、採用・評価・研修・昇進・解雇で不利な判断をすること
対象外の会社従業員が25人未満の会社(一部の規定を除く)
会社の義務社内の苦情処理の手続きを整えること
争いになったとき社内で解決しなければ、第三者による調停が必須。その後、ECT(請求額 S$250,000 以下)または高等裁判所で、非公開で審理される。ECT では弁護士は代理人になれない

国籍も保護される属性に入っていますが、法律の目的には「シンガポール国民と PR が労働力の中心であり続け、外国人はそれを補うものとする」ことも書かれています。外国人が国籍を理由とする差別をどこまで主張できるかは、施行時の MOM・TAFEP の案内で確認してください。

ハラスメントを受けたとき

職場のハラスメントについては、政府・労働組合・経営者団体が「職場のハラスメント対策に関する三者アドバイザリー」(Tripartite Advisory on Managing Workplace Harassment)を出しており、会社には、通報を秘密を守って公平に扱い、通報した人に報復しないことが求められています。

  1. すぐに上司・人事・経営陣に報告する。相手が上司や人事の場合は、別の人事担当者・経営陣・本社の人事へ。相手が社長などトップの場合、会社は独立した第三者に調査させるべきとされている
  2. 会社が動かない、対応が不十分なときは TAFEP に相談する。秘密は守られ、匿名でも相談できる。本人が望めば、TAFEP が会社に調査と再発防止の仕組みづくりを求める
  3. 性的でないハラスメントは、Community Mediation Centre(地域の調停機関)で相手との調停を求めることもできる
  4. ハラスメント防止法(Protection from Harassment Act)に基づき、裁判所(Protection from Harassment Court)に保護を申し立てられる
  5. 犯罪にあたる可能性があるときは、警察に届け出る(オンラインでも可)

ハラスメントを受けたことや、それを報告したことを理由に解雇された場合は、TADM に不当解雇として申し立てられます(最終勤務日から1か月以内)。TAFEP は補償金の交渉はしないので、金銭の請求は TADM か弁護士への相談になります。TAFEP が案内する無料の法律相談には、シンガポール国民と PR に限られるものもあります。

EP・S Pass で働く人の注意点:給与とパスの関係

  • EP・S Pass の条件として、会社は申請時に申告した固定月給(基本給+固定の手当)以上を、給与期間の終了から7日以内に払わなければならない
  • 会社が固定月給を申告額より下げるときは、事前に MOM にパスの再審査を申請しなければならない。勝手な減給は、パスの条件の面でも問題になる
  • S Pass では、給与の請求をしている(またはしようとしている)人を、会社が請求を妨げる形で帰国させてはいけないと定められている。帰国の前に未払いの給与を払うことも会社の義務
  • EP については、同じ趣旨の定めは確認できなかった

退職や解雇でパスがキャンセルされると、そのパスで滞在することはできなくなります。給与の争いが続いていて滞在を延ばしたい場合、元の会社が MOM に延長を依頼できます。その際は、TADM か MOM から出た「給与の紛争を調査中」であることを示す書面が必要です。依頼は、今の滞在の許可(Special Pass や短期訪問パス STVP)が切れる7〜14日前に行います。ICA(入国管理庁)では延長できません。

Work Permit で働く人が給与を請求した事例では、TADM が請求の間シンガポールに残れるよう Special Pass(一時的な滞在の許可)を出したことが公表されています。EP・S Pass の人に同じ扱いがあるかは公式情報で確認できなかったため、帰国の予定がある人は、申し立ての時点で TADM に滞在の扱いを相談してください。

退職・帰国するときの手続き →パスのキャンセル、STVP、税務清算(IR21)の流れをまとめています。

ふだんから残しておきたい記録

TADM への申し立てには証拠が必要です。トラブルが起きてから集めるのは難しいため、ふだんから次のものを保存しておきましょう。会社は給与明細を、給与の支払いと同時か支払いから3営業日以内に渡す義務があり、発行した明細の記録も保管しなければなりません。受け取っていない場合は会社に求めてください。

  • 雇用契約書と雇用条件書(KETs:Key Employment Terms)
  • 毎月の給与明細と、銀行口座への入金の記録(EP・S Pass の外国人は CPF の対象外なので、CPF の明細は使えない)
  • 出勤・勤務時間の記録(残業代を請求する場合)
  • 会社とのやりとり(メール、WhatsApp などのメッセージ)。私用の端末にも控えを残す
  • 解雇・退職の通知書
  • ハラスメントや差別の記録:日時・場所・内容・目撃者、スクリーンショット、写真など
シンガポールの労働条件の基本 →給与の支払い期限、給与明細、雇用条件書、休暇・残業のルールをまとめています。残業代を計算する →未払いの残業代がいくらになるかの目安を計算できます。

トラブルが起きたときのチェックリスト

  • 何が問題か(未払い・解雇・差別・ハラスメント)を整理し、相談先を決める
  • 申し立ての期限を確認する(不当解雇は最終勤務日から1か月、退職後の給与の請求は6か月)
  • 雇用契約書・KETs・給与明細・やりとりの記録を手元に集める
  • まず社内の窓口(上司・人事)に、できれば書面やメールで申し出る
  • TADM の「Ask TADM」や TAFEP に相談する
  • パスがキャンセルされる予定なら、滞在の期限と延長の方法を確認する
  • TADM の調停が不成立なら、証明書を受け取ってから4週間以内に ECT に申し立てる

よくある質問

+EP や S Pass で働く外国人も TADM を利用できますか?

利用できます。TADM を利用できないのは家事労働者・船員・公務員で、国籍やパスの種類の条件はありません。申し立ては TADM eServices から Singpass で行います。

+TADM に申し立てるのに費用はかかりますか?

1請求あたり、請求額が S$10,000 以下なら S$10、超えるなら S$20 です(GST 込み、返金なし)。調停で解決せず ECT に進む場合は、別に S$30 または S$60 がかかります。弁護士は代理人になれないため、弁護士費用は基本的にかかりません。

+解雇されてから2か月たちましたが、不当解雇を申し立てられますか?

不当解雇の申し立ての期限は、最終勤務日から1か月以内です(妊娠中の解雇は出産日から2か月以内)。期限を過ぎていても、未払いの給与や予告手当の請求であれば、最終勤務日から6か月以内なら申し立てられます。

+シンガポールに職場での差別を禁じる法律はありますか?

職場公正法(Workplace Fairness Act)が2025年に成立しましたが、2026年10月時点では施行されておらず、施行は2027年末の予定です。それまでは公正雇用のガイドラインに基づき、TAFEP が相談を受け付けています。

+給与の争いが続いている間に、パスがキャンセルされたらどうなりますか?

そのパスでの滞在はできなくなります。元の会社が、TADM か MOM の「給与の紛争を調査中」という書面を添えて、MOM に滞在の延長を依頼できます。依頼は今の滞在の許可が切れる7〜14日前に行います。EP・S Pass の人の扱いは、申し立ての時点で TADM に確認してください。

+上司からハラスメントを受けています。会社に言いにくい場合はどうすればいいですか?

別の人事担当者や経営陣、本社の人事に報告する方法があります。社内で対応してもらえない場合は、TAFEP に匿名でも相談できます。身の危険があるときや犯罪にあたる可能性があるときは、警察に届け出てください。

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